不動産特定事業における投資家の保護を目的とした法律です。
不動産特定事業とは、複数の投資家から出資を受け、不動産会社などが現物の不動産に関する事業を行い、その運用収益を投資家に分配する事業のことを言います。 不動産特定事業は、行政当局より許可を受けた会社しか行うことができず、当社は不動産特定事業第1号・2号の許可を受けております。
商法535条に規定されている、出資の際に締結する契約の一種です。
投資家が事業者の事業の為に(匿名組合)出資し、その事業の運用収益を出資者へ分配します。 運用が終了する際には、運用資産の売価又は、評価額に基づいた出資金の返済を行います。
運用資産に係る所有権は事業者に帰属し、出資者は表に出ず、匿名のまま投資を行うことから匿名組合契約と呼ばれています。
賃料収入によって変動するため確定はしていませんが、安定した収益を分配できるような仕組みで運用いたします。
出資法により禁止されておりますので、保証は出来ませんが、優先劣後システムにより、劣後出資以内の損失であれば、優先出資者様の元本の安全性を守ることが可能です。
当社で不足分を出資いたします。但し、出資額が大幅に不足した場合、募集は打ち切り、出資金を返還いたします。
詳しい流れはこちらのページよりご覧いただけます。
可能です。こちらのURLよりご登録ください。
中国に限り出資は可能でございます。詳しくはこちらをご覧ください。
保護者の方の同意があれば可能です。
顔写真付きの身分証、もしくは顔写真付きの身分証がない場合は、身分証に加えて住民票をご準備いただく必要があります。
出資者様から弊社へお振込みいただく場合は、出資者様にご負担いただきます。
運用期間中に配当金の出金をご希望される際も出資者様にご負担いただきます。
マイページよりご確認いただけます。
契約成立後8日以内であれば、クーリングオフが可能ですが原則解約はできません。
可能です。1口につき5000円の事務手数料を頂戴いたします。
当社で譲渡先を見つけた場合、加えて3%の仲介手数料をいただきます。相続の場合は手数料はかかりません。
分配金は弊社でお預かりいたします。
出資者様はいつでも出金可能ですのでマイページの出金申請より申請ください。
分配金は「雑所得」として扱われます。
よって、出資者様には源泉徴収税20.42%(所得税+復興特別所得税)を控除した金額が支払われます。
原則必要となります。
雑所得に含まれますので、年間20万円を超える収入がある方は申告をしなければなりません。
逆に20万円以下で他に確定申告する必要がなければ申告の必要はございません。
対象不動産の所有権や賃借権は事業者に帰属しますので、出資者様は取得しません。
パスワードを失念した場合はこちらのページより再設定してください。